【要注意】“6ヶ月前届出”は今すぐ必要ではありません|令和8年4月開始予定制度について

近畿厚生局のホームページにも掲載されているとおり、

令和8年4月以降、

・外来医師過多区域での無床診療所開設
・保険医療機関の指定を受けようとする場合

には、

「開設6ヶ月前までの事前届出」

が必要とされる制度が予定されています。

そのため、
今年以降にクリニック開業を検討されている先生方から、

「もう6ヶ月前届出が必要なのか?」

というご相談をいただくケースが増えています。

ただ、実際に

・大阪府医事課
・大阪市保健所
・近畿厚生局(大阪事務局)

へ確認したところ、
現時点では、

・届出様式は未確定
・提出窓口も未確定
・運用も未開始

という状況でした。

さらに大阪府の見解としては、

「実質的な対象は令和9年4月以降開設予定者になる見込み」
「今年10月頃までには制度詳細が具体化される可能性が高い」

とのことでした。

つまり、
“令和8年4月から即時全面運用される制度”
というより、

“これから本格運用へ向けて整理されていく制度”

という位置付けに近い印象です。

一方で、
この制度は今後、

・開業スケジュール
・立地選定
・医療圏調整

などへ大きく影響する可能性があります。

これまでのように、
「開業したいと思ったタイミングですぐ動く」
という進め方は、
今後徐々に難しくなっていく可能性があります。

特に、
外来医師過多区域での開設を検討されている場合は、
今後の制度動向を継続的に確認していくことが重要です。

なお、
現時点では制度詳細が未確定であるため、

“令和9年3月頃までの開設”

については、
従来どおりのスケジュール感で進められる可能性も高い状況です。

見方を変えると、
現在は「制度本格運用前の移行期間」と捉えることもできます。

開設予定地域が外来医師過多区域に該当するかどうか、
また本制度の影響を受ける可能性があるかについては、
個別判断が重要になります。

医療法人設立・クリニック開業・保健所対応・厚生局指定申請など、
医療機関に関する各種手続きのご相談は
Ease Float 行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

▶︎ https://www.ease-float-gyosei.com/

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です