医療法人では「診療所の管理者」を理事に加える必要があります

医療法人関連のご相談の中で、

「分院予定の管理者を理事に加えなくても問題ないのでは?」

というご質問をいただくことがあります。

しかし、医療法上は、

“医療法人が開設する診療所等の管理者は、原則として理事に加える必要がある”

とされています。

医療法第46条の5第6項には、

「医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならない」

と明記されています。

つまり、
医療法人が開設する診療所においては、
その管理者を理事として選任することが原則となります。

なお、条文上は例外として、

「都道府県知事の認可を受けた場合」

には理事に加えないことも可能とされています。

ただし、実務上はこの例外が認められるケースは極めて限定的です。

実際に都道府県の医事課へ確認した際も、

「理事に加えないことについて、相当程度の正当性が必要」
「これまで前例がない」

との回答でした。

そのため、
実務上は、

“管理者は理事に加える必要がある”

という前提で進めるケースがほとんどです。

以前、
医療法人の分院開設に伴う定款変更認可申請のご相談で、

「別の士業から、
“院長=管理者ではないため、理事にする必要はない”
と言われた」

というお話を伺ったことがあります。

しかし、
“院長”は一般的な呼称であり、
医療法上の概念である“管理者”とは別です。

制度理解が曖昧なまま進めてしまうと、
後から役員構成や定款変更、行政対応などで大きな修正が必要になるケースもあります。

特に、

・医療法人設立
・分院開設
・管理者変更
・定款変更認可申請

などでは、
制度と実務の両面から整理して進めることが重要です。

「院長」と「管理者」の違いについては、
こちらの記事でも解説しています。

▶︎ https://ease-float-gyosei.com/kanrisya-inchou-chigai/

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