保険医療機関指定申請|管理者に関する添付書類が追加されています

令和8年4月1日以降、

保険医療機関指定申請、または管理者変更届出の際に、

“保険医療機関の管理者に係る添付書類”

が必要となっています。

また、書面申請の場合は、
申請様式にも、

「健康保険法第70条の2第1項に掲げる管理者の要件を満たしている旨」

のチェック欄が追加されています。

これからクリニックを開業される先生や、
管理者変更を予定されている医療機関は、
申請前に近畿厚生局のホームページを確認しておくことをおすすめします。

なお、
実態としては、
「要件を満たさないケース」は多くない印象です。

しかし、
今回追加された添付書類や確認項目は、

“手続き上の不備”

に直結するポイントでもあります。

特に、

・新規開業
・医療法人化
・分院開設
・管理者変更

などでは、
保健所対応と並行して厚生局対応も進める必要があるため、
事前整理が重要になります。

「開設許可後に慌てて準備する」

というケースも少なくありません。

保険医療機関指定申請は、
単純な書類提出だけでなく、
保健所届出・施設基準・オンライン資格確認など、
複数の実務が並行して動く手続きです。

スケジュールに余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

医療法人設立・分院開設・保健所対応・厚生局指定申請など、
医療機関に関する各種手続きのご相談は
Ease Float 行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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