「院長=管理者」ではありません|意外と多い“院長”と“管理者”の混同
クリニック開業や医療法人関連のご相談で、
「院長」と「管理者」を同じ意味として認識されているケースは少なくありません。
しかし実際には、
“院長”と“管理者”は全く同じ概念ではありません。
「院長」は一般的な呼称であり、
医療法上に定義された言葉ではありません。
患者さん向け・対外的な呼び方として習慣的に使用されているケースが多く、
法律上の届出概念とは別です。
一方、「管理者」は医療法第10条に基づく法的概念です。
診療所開設時には、
保健所へ管理者に関する届出を行う必要があります。
実務上も、
保健所対応・法人化・分院展開などで非常に重要な存在となります。
この整理が曖昧なまま進めてしまうと、
法人化や分院展開の際に、
手続きや役員構成の整理で問題が生じるケースがあります。
特に医療法人では、
「診療所の管理者を理事に加える必要がある」
という医療法上の原則も存在します。
この点については、
次回あらためて整理したいと思います。
当事務所では、
保健所対応・厚生局指定申請・医療法人設立・分院開設など、
医療機関に関する各種手続きをサポートしています。
「何から始めればいいかわからない」
という段階からでもお気軽にご相談ください。
Ease Float 行政書士オフィス
代表行政書士 冨吉 千裕
医療法人の理事・事務長として、
クリニック開設〜運営・医療法人化まで実務経験あり。

