【重要】保険医療機関指定申請と"保険診療開始までの過ごし方について"
保険診療を行う場合、
保健所への「開設届」と並行して必要になるのが、
厚生局への「保険医療機関指定申請」です。
よく、
「前月10日までに出せばOK」
という情報だけが広まっていますが、
実際にはかなり多くの添付書類や事前準備が必要になります。
添付書類か下記の通り
・保険医療機関指定申請書
・管理者に係る添付書類
・診療時間表
・免許証写し
・賃貸借契約書
・周辺図
・平面図
・保険医登録情報
・社会保険/労働保険の加入確認資料
・オンライン資格確認関連書類
(※令和8年5月11日時点の近畿厚生局HP参考のものになります。)
など、添付書類は保健所に提出する開設届と比較してもボリュームが多く、それだけ求められる要件の違いが伺えます。
今回は、
よくある手続きについての手引き、というよりも
手続きを行なっていく上で、"実際にどういう動きになるか"という実態ベースで4点ほど、
参考になればと思い上げていこうと思います。
① 法人成り時の“遡及”は絶対に理解しておくべき
個人的にかなり重要だと思っているのが、
「遡及の要件」です。
要件は近畿厚生局HPに挙げられている下記4つのうち、
いずれかに該当する場合です。
⑴保険医療機関等の開設者が変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
⑵保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
⑶保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
⑷保険医療機関等が至近の距離に移転した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
⑴に関しては、事業譲渡などが該当しますが、
事業譲渡で開設者が変更した場合、
別途で事業譲渡契約書の添付も求められるケースがあります。
いずれにしても、
指定日の遡及を行わなかった場合、
一時的に保険診療が行えなくなる
=収益に大きな影響
という事態になり得ます。
実はこれ、
私自身が医療機関で事務長をしていた頃、
法人成りするタイミングで、
誰からも教えてもらえませんでした。
もし自分で制度を調べて理解していなければ、
かなり危なかったと思っています。
後から知ったのですが、
これだけ重要なことですので大体は
顧問税理士さんや行政書士さんが教えてくれるみたいです。
ただ、教えてくれなかったから遡及ができなかった、
という事態にならないように、
私からも今一度お伝えしてきます。
② オンライン資格確認は“申請直前”では遅いことも
オンライン資格確認についても注意が必要です。
実際には、
・受付番号取得
・カードリーダー準備
・ポータルサイト登録
など、
保険医療機関指定申請より前に進めるべき工程があります。
原則としては、
「指定月の2か月前の1日まで」
に受付番号情報提供依頼書の提出が必要です。
ただ、
実際のところは期日が過ぎたら100%アウト
というわけでなく、
事情説明を行い、
厚生局側で柔軟に対応いただき、
開業に間に合ったケースもあります。
とはいえ、
これは管轄や状況による部分も大きいため、
「ギリギリでも何とかなる」
ではなく、
早めの準備を強くおすすめします。
③ “前月10日まで”だけを見ていると危険
「保険医療機関指定申請は前月10日まで」
という情報だけを見ると、
開設届提出後も勤務先で働き続けられるように感じるかもしれません。
ただ、
診療所は、
保健所へ開設届を提出した後は、
医療機関としての体制整備・診療準備が求められるため、
そのため、
実際には、
・いつ退職するのか
・いつから診療可能状態にするのか
・いつスタッフ配置を行うのか
など、
かなり慎重なスケジュール調整が必要になります。
このあたりは、
また別記事で詳しくまとめようと思います。
④管理者要件にも注意
また、
令和8年4月1日から、
新たに保険医療機関の管理者となる場合、
一定の要件確認・添付書類提出が必要になっています。
以前の記事でも触れましたが、
今後開業予定の先生は、
早めに確認しておくことをおすすめします。
以上が、簡単にはなりましたが保険医療機関指定申請に関する、
個人的押さえておくポイント4点となります。
私は形式的な制度に沿っているかどうかだけでなく、
医師の方や医療機関全体で直面している実態に制度を落とし込み、
「現実的に開業・運営が回るか」
を模索し続けることを忘れません。
当事務所では、
保健所対応・厚生局指定申請・医療法人設立・分院開設など、
医療機関に関する各種手続きをサポートしています。
「何から始めればいいかわからない」
という段階からでもお気軽にご相談ください。
Ease Float 行政書士オフィス
代表行政書士 冨吉 千裕
医療法人の理事・事務長として、
クリニック開設〜運営・医療法人化まで実務経験あり。


